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調剤薬局 薬剤師 応需義務 4

おはようございます。今日は文化の日で祝日ですが、てんゆ堂診療しています。明日4日(土)も通常診療します。

さて、調剤薬局薬の在庫がない場合、在庫がないことを理由に調剤を拒否をすることはできません。調剤業務に従事している薬剤師は、患者さんが処方箋を薬局に持ってきた時に「正当な理由」がなければ調剤拒否ができない応需義務(「薬剤師法」第21条)が課せられています。薬の在庫がないのは「正当な理由」に該当しないのです。

この場合、調剤薬局は患者さんに薬を渡す努力をしなくてはなりません。まず、処方箋の薬はどこで、どのくらいの期間手に入るか調べたり、医薬品卸メーカー問い合わせたり、近隣の薬局に在庫がないかも確認しなければなりません。処方元の医療機関近くの調剤薬局には在庫がある可能性が高いかもしれません。

患者さんには「現在、薬局には該当の薬がない」ことを告げ、後日、薬が手に入る場合には「今すぐお渡しができないが、改めてお越しいただければお渡しすることが可能です」と伝えなければなりません。別の薬局が在庫を持っていることがわかれば、その薬局に行くことも提案しなければなりません。

調剤薬局で全ての薬を在庫することは現実的に不可能です。ですから患者さんの了解のもと、処方元の医療機関に同じ効果の別の薬変更が可能かを問い合わすこともあります。ただし、処方変更は難しいケースもあります。

その理由は、医師からしてみれば医薬品の供給薬局の仕事であり「薬がないと言われても困る」というのが率直な意見です。薬剤師会などは長年、医薬分業を訴えて来ました。ですから、医師からすれば「在庫がないのは薬剤師側の問題であり『どうしましょうか』と医師に判断を委ねるのは無責任だ」「薬局都合の疑義照会は止めて欲しい」という意見もあります。

多くの開業医は自分がよく出している薬を処方します。他の代替薬や新薬に疎い方もいます。薬剤師側も代替薬がある場合には用量・用法とともに提案することも必要でしょう。患者の手元に残薬があれば、それを使い切るまでに手配して届けるなど、患者が中断することなく服薬できるようにしなければ、真の医薬分業にはならないでしょう。

薬がなければ、薬局の責務として医薬品卸に依頼して急配してもらう、近隣の薬局から購入する、近隣で在庫している薬局を探して患者に紹介するなど、手を尽くす必要があります。このような方法で手配するよりも、手っ取り早く医師に処方薬の変更を求めるのはナンセンスで、医師側としては「まずは、何とか自助努力をして欲しい」というのが本音です。

医師も薬剤師も人です。まずは医師の処方通りに薬をそろえた上で「こういった事情でこれを続けるのは難しいので、こういう処方にしてもらえないか」と伝えてもらえれば、医師としても受け入れやすいでしょう。「在庫がないので処方を変更して欲しい」というのは”薬剤師としての責務を果たしていない”と言われても仕方ありません。

このように、薬剤師は処方箋を応需するために努力しなければなりません。その後、患者さんに、今ここの調剤薬局で受付をするのか、他の薬局に行くか、処方変更をお願いしてみるか、などを提案して判断してもらうしかありません。

大事なことなので、最後にもう一度言っておきます。調剤薬局では「正当な理由」がなければ調剤を拒否することができません。「薬剤師法」第21条により応需義務が課せられているからです。薬の在庫がない調剤薬局の営業時間が過ぎたなどは「正当な理由」にあたりません。大変な時期だと思いますが「調剤で働く薬剤師さん、頑張ってください!!」。責務を全うする姿を影ながら応援しています!!   〆

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| 処方薬・一般薬 | 08:55 | comments(0) | - | ↑PAGE TOP -
調剤薬局 薬剤師 応需義務 3
おはようございます。私事ですが他界したのが2010年10月18日でした。先日、お墓参りに行って来ました。もう13年も経つのか… 生きている間にイイことしとこっと!!

さて、調剤業務に従事している薬剤師は患者さんが処方箋を薬局に持ってきた時に「正当な理由」がなければ調剤拒否ができない応需義務「薬剤師法」第21条)が課せられています。拒否する「正当な理由」は厳格に判断され、安易な調剤拒否は認められていません。

調剤薬局に行ったら、理由も言わずに断られた」というケースもあり得ます。応需義務に違反した場合の罰則規定は「薬剤師法」には設けられてはいません。しかし、罰則がなくても応需義務違反を続けた場合には「薬剤師としての品位を損するような行為のあつたとき」(「薬剤師法」8条2項)に該当するとして業務停止等の処分を受けるおそれがあります。

また、薬剤師の応需義務は公法上の義務です。薬剤師と同様に医師に課されている診療義務の判例では、この義務を怠ったために患者さんに健康被害が起こったケースで損害賠償を認めたものがあります。したがって薬剤師が応需義務に違反し、そのために患者さんに健康被害があった場合には損害賠償責任を負う可能性が高いのです。

そして、2014年からは「医薬品医療機器等法」第9条の3第3項(調剤された薬剤に関する情報提供及び指導等)「薬局開設者は、第一項に規定する場合において、同項の規定による情報の提供又は指導ができないとき、その他同項に規定する薬剤の適正な使用を確保することができないと認められるときは、当該薬剤を販売し、又は授与してはならない」と追記されています。

薬局開設者には薬剤の適正使用が確保できないと認められる場合には薬剤の交付をしてはならないという義務です。この「適正使用が確保できない」との判断は薬剤師が行いますが、前提として応需義務があるため“薬を交付してはならない理由”が認められるのは簡単なことではないです。

ただし、薬剤師ができうる限りの疑義照会をするや患者に説明するのを行ったにもかかわらず、患者さんにそのまま薬剤を渡してしまうと健康被害が想定できるような場面では話が別です。そのような時は「正当な理由」が認められて調剤拒否できるだけではなく「薬剤の交付をしてはならない」というより重大な義務も伴います。

つまり、患者さんが適正に薬の使用ができない時は調剤拒否することができると解釈もできます。逆に処方箋を受付をしても、その有効期間内に薬が用意できない場合などでは、その理由を説明する必要があると考えられています。   つづく・・・

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| 処方薬・一般薬 | 09:07 | comments(0) | - | ↑PAGE TOP -
調剤薬局 薬剤師 応需義務 2
おはようございます。男性の性染色体はXY女性XX妊娠8週までは胎児の体構造に性差はなく基本構造は女性です。この話を妊娠中の保健師さんに話したら「そんなことはない」と言われてしまいました。教科書には載っているはずなんですが!?

さて、調剤業務に従事している薬剤師は患者さんが処方箋を薬局に持ってきた時に「正当な理由」がなければ調剤拒否できない応需義務「薬剤師法」第21条)が課せられています。この「正当な理由」は個々のケースでの判断が必要なのですが、薬局業務運営ガイドライン(厚生省薬務局長通知 平成5年4月30日 薬発第408号)では事例が列挙されています。

ア)処方せんの内容に疑義があるが処方医師(又は医療機関)に連絡がつかず、疑義照会できない場合。但し、当該処方せんの患者がその薬局の近隣の患者の場合は処方せんを預かり、後刻処方医師に疑義照会して調剤すること。イ)冠婚葬祭、急病等で薬剤師が不在の場合。

ウ)患者の症状等から早急に調剤薬を交付する必要があるが、医薬品の調達に時間を要する場合。但し、この場合は即時調剤可能な薬局を責任をもって紹介すること。エ)災害、事故等により、物理的に調剤が不可能な場合――。もちろん、これだけに限られるわけではなく、状況に応じてその他の場合でも認められるケースもあります。

薬不足の昨今ですが「薬の在庫がないから」というのは「正当な理由」には当たりません。また、薬局の開局時間外という理由では、現実的には調剤することが可能ですので、調剤を断ることは認められません。一般的に認められる事例は、薬剤師が病気の時と言われていますが、病気の程度によっては「正当な理由」と認められないこともあり得ます。

一部負担金を支払わない患者さんの場合では、原則、一部負担金を支払えないというだけでは調剤は断れません。もっとも理由も明らかにせず未払いを続けるなど悪質な未払いが続くような場合や、その他の事情とあいまって応需しなくともやむを得ないという状況であれば「正当な理由」が認められることもあるでしょう。

処方箋が明らかに偽造されていると思われるような場合も「正当な理由」に該当しますが、確認する努力を怠ってはなりません。いずれにしても「正当な理由」は厳格に考えられています。認められる場合は極めて限定的で、社会通念上に基づいて状況を総合判断して、調剤を拒むことが正当かどうかということになります。

また、そのような状況が認められ、やむを得ず断る場合であっても、患者さんにその理由を説明し、その後、適切な調剤が受けられるよう配慮する必要があります。基本的に医療従事者って横柄じゃないでしょう!? それは、このような関連法規で色々と規制されているからです。   つづく・・・

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| 処方薬・一般薬 | 09:05 | comments(0) | - | ↑PAGE TOP -
調剤薬局 薬剤師 応需義務 1
おはようございます。今日はハロウィンです。NEWSでしきりに「渋谷に来るな!!」と言っています。言い過ぎると余計に行きたくなるのが人の真理ではないでしょうか。

さて、医療従事者は各専門の国家資格を有しています。そして、各資格ごとに関連する法規があり、それに則り日常の業務範囲や違反規定を遵守して仕事をしています。

昨今の薬不足で調剤薬局で「この薬はありませんので、他の薬に変更できるか先生に確認します」などと言われたことがある方も多いかと思います。皆さんの貴重な時間を労しても、結局、手元に処方薬が届かないという場合もあります。そうすると、調剤薬局の窓口で暴言を吐く輩もいます。

ほとんどの患者さんは問題なく納得してくれると思いますが、稀に困った患者さんもいます。薬局によっては、そのような患者さんの調剤をお断りしたいと考えることもあります。調剤を断りたいと思う患者さんがいても簡単に断れないのには薬剤師に応需義務が課せられているからです。

「薬剤師法」第21条(調剤の求めに応ずる義務)には「調剤に従事する薬剤師は、調剤の求めがあつた場合には、正当な理由がなければ、これを拒んではならない」と明記されています。この規定の通り調剤の求めがあった場合、薬剤師は「正当な理由」がなければ拒否することはできません。

応需義務があるのは調剤に従事する薬剤師のみです。すなわち、調剤のできる薬局や病院など(「薬剤師法」22条)に勤務し、現実に調剤業務に従事している薬剤師だけです。ドラッグストアーで働く薬剤師登録販売者には課せられていません。誤解がないように!!

薬剤師が調剤を断るには「正当な理由」が必要になります。この「正当な理由」とは社会通念に基づき、個々のケースに即して判断されると解されており、類型ごとに一義的に決めることはできません。ただし、この応需義務は薬剤師が調剤を業務独占することから課されています。先程の窓口で暴言を吐く輩に対し調剤を拒否することはできません。(だからって言ってイイって意味じゃないですよ)   つづく・・・

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| 処方薬・一般薬 | 09:00 | comments(0) | - | ↑PAGE TOP -
薬不足 4
おはようございます。やっとらしくなってきました。今週末は3連休の方も多いでしょう。小さな秋を見つけに行きましょう!!

さて、薬不足の原因はジュネリック医薬品メーカーの不正が相次ぎ、出荷停止出荷調整が行われて需要と供給バランスが崩れことが大きいのです。なぜ、不正が相次いで起きたのでしょうか。各企業のガバナンスに問題があっただけではなく、背景にはジェネリック医薬品を取り巻く国の薬価に関わる政策の改悪の影響がありました。

薬価引き下げの影響で利益の出ない不採算品目が拡大しました。不採算品目とは、採算のとれない、いわゆる赤字品目のことです。医療用医薬品は国が定めた薬価に従って販売されますが、薬価が引き下げられると、これまで以上に不採算品目が生じる場合があるのです。

ジュネリック医薬品メーカーの沢井製薬は2015年、661品目のうち約120品目、2割ほどが不採算品目でした。しかし、薬価引き下げなどの影響で、2022年時点では821品目のうち、約3割の医薬品が不採算品目になりました。国がジェネリック医薬品の使用拡大を進めた2015年以降、2割だった不採算品目は7年間で3割まで増えたのです。

最近では、新型コロナウイルス感染症の感染拡大円安・物価高の影響も深刻です。薬の原料、包装材などの資材の多くは海外から輸入しているほか、エネルギー価格の高騰などを受けてジェネリック医薬品の製造コストは軒並み上昇し、利益を出すことがさらに難しくなっています。

ジュネリック医薬品メーカーは、薬価の改定を以前の2年に1回に戻すことや最低薬価(薬の種類ごとに設定されている最低価格)の引き上げを求めています。それがひいては薬を服用する患者さんのためになります。現在の薬価制度が見直されなければ業界全体が危機的な状況になります。

このように、昨今の薬不足は、国の政策の影響やジュネリック医薬品メーカーの経営方針などと、新型コロナウイルス感染症をはじめとする感染症の蔓延が重なり発生しています。国民の健康と安全を守るのは国の大きな役目です。柔軟に対応していただき、来年には薬不足が改善されることを願うばかりです。   〆

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| 処方薬・一般薬 | 09:24 | comments(0) | - | ↑PAGE TOP -
薬不足 3
おはようございます。朝方はタオルケットだけでは肌寒い季節になって来ました。ちょっとずつ、衣替えなども始める時期になりましたね。

さて、薬不足の原因はジュネリック医薬品メーカーの不正が相次ぎ、出荷停止出荷調整が行われて需要と供給バランスが崩れことが大きいのです。不正が相次いのは各企業のガバナンスに問題があっただけではなく、背景にはジェネリック医薬品を取り巻く国の政策の影響があります。それは度重なる薬価改定です。

ジェネリック医薬品は先発医薬品より開発費がかからないため、同じ成分の薬でも先発品より低い薬価がもともと設定されています。利益率が非常に低い医薬品や採算が取れない医薬品である不採算品も発生しています。2016年に国が定めたのは、この薬価の改定頻度を増やすことでした。

2年に1度行われていた薬価改定を毎年行うことで薬価の年平均下落率は2.4%から5.0%へと倍増したのです。この2015年から2016年の一連の政策でメーカーが品質を維持するための設備や人材を確保することや、余裕をもった製造スケジュールを組むのが難しくなり、数々の品質問題につながった要因の1つではないかと指摘されています。

2014年に30兆円を超えた社会保障費(社会保障関係費)は年々増加を続けています。先発品より安価なジェネリック医薬品。その使用を拡大することで社会保障費を削減することが国のねらいでした。実際、薬価の引き下げとジェネリック医薬品拡大の影響で社会保障費は年間500億円から1500億円の削減効果がありました。

こうした経緯を経て、ジェネリック医薬品の使用割合は2022年には79%まで拡大しましたが、メーカーによる不正製造の問題が相次いで発覚。その影響で現在も深刻な薬不足が続いているのです。

この供給不安はいつ解消されるのでしょうか? 製薬関係者は解消は早くても2024年末、場合によってはそれ以降になるのではないかと指摘しています。さらに円安物価高が相まって影響を受けると、もっと延びるかもしれません。ジュネリック医薬品メーカーは現在の薬価制度では限界に近付いています。

国の有識者検討会(医薬品の迅速・安定供給実現に向けた総合対策に関する有識者検討会)では2023年度の薬価制度などを含めた議論が始まっています。利益率の低い医薬品や不採算品目を生産し続ける企業にメリットがある仕組み作り、多品種・少量生産の構造の見直しなど抜本的な改革案が必要だと言われています。   つづく・・・

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・薬不足 4
| 処方薬・一般薬 | 08:59 | comments(0) | - | ↑PAGE TOP -
薬不足 2
おはようございます。2023年10月から”第三のビール”は増税で1缶につき9円で1箱約210円の値上げです。一方、”普通のビール”は1缶6円の減税で1箱約160円の値下げです。酒税って都合よく変えられている印象ありです。

さて、薬不足の原因はジュネリック医薬品メーカーの不正が相次ぎ、出荷停止出荷調整が行われて需要と供給バランスが崩れことが大きいのです。なぜ、不正が相次いで起きたのでしょうか。各企業のガバナンスに問題があっただけではなく、背景にはジェネリック医薬品を取り巻く国の政策の影響があります。

まずは2015年に国が定めた「骨太の方針」です。その中で国が示したのが当時56%ほどしか普及していなかったジェネリック医薬品の使用割合を2020年までの5年間で80%に拡大する目標でした。

実際「骨太の方針」の策定後にジェネリック医薬品の使用割合は2020年には78.3%、2022年には79.0%(速報値)に達しました。一方で「2020年までに80%」の数値目標を踏まえメーカーが増産に切り替えた矢先の2016年、もう一つの方針が国によって定められました。それが薬価改定頻度の見直しです。

薬価とは、医療用医薬品に対して国が定めた価格のことです。薬は一般の商品と異なり、医療用医薬品は製造者が価格を自由に設定できず、国が定めた薬価に従って販売されています。

ジェネリック医薬品は先発医薬品より開発費がかからないため、同じ成分の薬でも先発品より低い薬価がもともと設定されています。利益率が非常に低い医薬品や採算が取れない医薬品である不採算品も発生しています。2016年に国が定めたのは、この薬価の改定頻度を増やすことでした。  つづく・・・

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| 処方薬・一般薬 | 09:21 | comments(0) | - | ↑PAGE TOP -
薬不足 1
おはようございます。沖縄に行くとジャスミン茶は「さんぴん茶」と呼ばれています。中国ではジャスミン茶を香片茶(シアンピエン茶)と言います。琉球は中国の各王朝に朝貢していましたから、この香片茶が伝わって今でもそう呼ばれているのでしょう。

さて、新型コロナウイルス感染症が続き、2023年の夏になるとインフルエンザ、ヘルパンギーナ、プール熱などが相次いで流行傾向を示しています。この感染流行が重なり医療現場では薬不足が深刻となっています。ドラッグストアーなどでは解熱鎮痛剤鎮咳薬などが品薄が続いています。

病院ではウイルス性の感染症の増加にともない、細菌性の感染症に処方する抗生物質も不足しています。処方薬で出荷停止・制限となっている薬は、鎮咳薬・去痰薬・抗生物質・糖尿病治療薬・胃薬・血栓溶解剤・自律神経調整剤などです。

なぜ薬不足が起きているのでしょうか? 発端となったのは2020年のジュネリック医薬品メーカーでの不正発覚です。その後、複数のメーカーが次々と行政処分を受けて薬の出荷停止。他のメーカーで生産調整が行われましたが、増産には他の薬の生産ラインを止める必要があり、様々な薬で出荷調整や供給不足が連鎖的に発生しました。

ジェネリック医薬品は先発医薬品よりも5割以上安く、国は患者の負担軽減や医療費の削減につながるとして普及を後押ししてきました。2022年9月時点の使用割合は79%にのぼっています。ジェネリック医薬品への依存度が高まる中、ジュネリック医薬品メーカーの不適切製造の問題が発覚したので、ジェネリック業界では今も出荷停止や出荷調整が続いています。

その影響は深刻で、日本製薬団体連合会の調査によると、2022年の調査では調査対象の医薬品およそ1万5000品目のうち、全体の3割近くの品目で出荷停止や出荷調整が行われています。2年以上にわたって慢性的な薬不足が続いています。2023年8月の時点で供給停止の薬は1112品目。数量を限るなど限定出荷1816品目と、3分の1ほどの医薬品に影響が出ています。

さらに、供給停止の医薬品が増えるのではないかという懸念も出ています。2022年12月、「事業再生ADR」が成立した経営再建中のジェネリック医薬品大手の日医工が、事業再生計画で不採算品(採算がとれない品目)からの撤退が盛り込まれています。

こうした中、新型コロナウイルス感染症やインフルエンザの患者が急増し、薬の需要が増加し供給不足となっているということです。薬局同士では足りない薬を融通し合いながら必要な人に届くよう調整しています。影ながら弛まぬ努力を続けていますから、薬局の窓口でガチギレするのだけは止めてあげてくださいね。   つづく・・・

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医療用大麻の現状(2021年)9

おはようございます。昨日、伊豆に行ったのですが、帰りに東名高速道路で通行止めで強制的に下道へ。ほぼ8時間運転し続けて帰宅となりました。トホホ…

さて、警視庁は、2020年での大麻の摘発が5273件で、過去最多となったと発表しています。そのうち3453人が30歳未満の若者で、こちらも過去最多です。特に20歳未満では6年前の10倍以上となる899人が検挙されています。中学生による大麻事件も8件ありました。6年前には小学生が大麻を使ったという驚きのニュースもありました。

日本臨床カンナビノイド学会の理事で医療大麻の研究や啓発活動を行う一般社団法人GREEN ZONE JAPAN代表の内科医・正高佑志(まさたか・ゆうじ)氏と国立神経精神医療研究センター薬物依存研究部部長の松本俊彦氏は、2021年1月から2月にかけてオンライン調査をしています。この結果では、大麻による健康被害をそれほど高くないとされています。

しかし若年層からTHCの濃度が高いものを長期間使ったりすると健康被害が増えるという研究もあります。大麻にはTHC(テトラヒドロカンナビノール)という花や葉に含まれる成分が、脳や体にさまざまな影響を与えます。特に成長期にある若者の体に対して強く出ることもわかっています。海外の大麻の所持や使用を認める国や地域でも、未成年の所持や使用禁止しています。

「大麻使用罪」に反対する亀石倫子弁護士は「諸外国が大麻を非犯罪化する流れがある中で、日本では若者の使用が増えていることを理由に罰則を新たに作って、刑罰でそれを抑えるという発想です。世界の流れにすごく逆行しています」と述べています。未成年のたばこや酒のように一定の規制が必要です。合法化して管理することで、若年層の使用は防ぐことが可能です。

医療用大麻難治性てんかんがん性疼痛緩和などに有効性が認められています。米国では痛みの管理吐き気止めなどがん治療の副作用を軽減する目的で多く使われています。また、食欲増進の効果も高いと言われています。その他、不安、不眠、PTSD、うつ病などの精神疾患に大麻は親和性が高いとされています。

日本でも薬物としての大麻に対する議論が進んでいます。医療用大麻が処方薬を日本でも使えるようにするために、厚労省では「大麻等の薬物対策のあり方検討会」が行なわれています。薬物に関わる政策方針が医療問題として科学的根拠をベースに決定されるとイイと思います。実際、難治性てんかんなどでは医療用大麻を薬として必要としている方もいます。今後もこの問題の行く末を注視していきましょう。

※このブログの内容は、大麻の推奨や解禁を支持したりするものではありません。一人の医療従事者として医療用大麻の現状把握に努めたものです。誤解や誤認がないようにお願いします。    〆

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医療用大麻の現状(2021年)8

おはようございます。活動休止しているSuchmos(サチモス)のベーシストのHSU(スー)さんが32歳の若さで急死してしまいました。結束が固いバンドだけにHSUさんの体調不良による活動休止だったのかも…

さて、大麻=麻薬と考えている方も多いかもしれません。そもそも大麻は健康にどの程度悪いのでしょうか。大麻にはTHC(テトラヒドロカンナビノール)という花や葉に含まれる成分が、脳や体にさまざまな影響を与えます。

例えば、時間や空間の感覚がゆがむなどの知覚の変化、記憶が妨げられるなど学習能力の低下、瞬時の反応が遅れる運動失調。統合失調症やうつ病を発症しやすくなるや、記憶や情報処理速度が下がるIQ知能指数の低下、大麻への欲求が抑えられなくなる薬物依存などが挙げられます。次第に使用する量や回数が増えていき、自分の意思ではやめられなくなるなどの悪影響を及ぼします。

日本臨床カンナビノイド学会の理事で医療大麻の研究や啓発活動を行う一般社団法人GREEN ZONE JAPAN代表の内科医・正高佑志(まさたか・ゆうじ)氏と国立神経精神医療研究センター薬物依存研究部部長の松本俊彦氏は、2021年1月から2月にかけてオンライン調査をしています。

大麻を使用したことがある4138人を対象としたところ、依存症の割合は8.3%でした。これは米国の調査と同じぐらいの割合でした。また、大麻を吸ってすぐに出てくる不安、妄想、吐き気などの大麻誘発性障害38.5%に見られました。これは、いわゆる「バッドトリップ」と言われるものです。

このような大麻誘発性障害の症状が24時間以上続いたり、他人の助けを必要としたりするほどの重症0.12%でした。いわゆる大麻精神病と言われる統合失調症のような症状があった人は1.3%でした。日本人の統合失調症の有病率は約1%で、大麻使用が関係する可能性は低いとみられています。やる気がなくなる無動機症候群2.7%でした。

この研究結果では、大麻による健康被害をそれほど高くないとされています。しかし若年層からTHCの濃度が高いものを長期間使ったりすると健康被害が増えるという研究もあります。   つづく・・・

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