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種苗法改正案(2020年)6

おはようございます。首都圏も緊急事態宣言解除。だからといって、はっちゃけ過ぎないように自重

さて、種苗法改正案は2020年5月の連休明けに審議が始まる予定です。しかし、2020年5月20日、自民党の森山裕国対委員長は種苗法改正案の今国会での成立見送る方針を示唆しました。廃案ではありません。記者団に「日本の農家をしっかり守る法律だが、どうも逆に伝わっている」と述べ、成立には時間が必要だとの認識を示しています。

改正案の問題点は、種苗の知的財産権を強化し農業者の種子の権利を抑制する点にあります。農水省の「種苗法の一部を改正する法律案について」には、対象となる登録品種は、今のところ国内で売られている種子の5%に過ぎず、農家への影響は限定的と説明しています。

しかし、すでに種子法廃止などにより、公共種子の開発が後退民間種子の台頭が進んでいます。その上、自家増殖禁止になれば、農家は許諾料を支払うか、ゲノム編集品種を含む民間の高価な種を毎年、購入せざるを得なくなります。これは農家にとって死活問題です。

また、在来種だと思って育てていたものが実は登録品種だったということもあり得ます。在来種を育てる農家は絶えて、大手の種子会社から種を購入するということで農産物の多様性は失われ、消費者は選択肢を奪われます。そもそも優良品種の流出防止なら、海外でも品種登録をした方が有効との指摘もあります。

何のための改正案なのか疑問が残ります。そして、小農の離農が進み田畑は荒廃します。そうなれば、ただでさえ低い我が国の食糧自給率さらに低下することになります。

さらに、農水省は許諾制の手続きについて、円滑に許諾申請ができるようひな型を作成し、JAなどを通じて団体申請もできるようにする考えを示しています。しかし、日本の種子を守る会は、日本の品種は公的研究機関で開発されたものが多いことから、許諾制になったとしても事務手続きの複雑化高齢農業者の負担増大地域農業の実態との不適合などの問題点を指摘しています。

改正案では品種を開発した育成権者から了解を得ることが必要になります。そのため一部の登録品種では許諾料が発生することも想定されます。許諾料について公的機関(農研機構や都道府県の試験場など)が開発した品種であれば高額になることは想定されません。

しかし、モンサント・デュポン・シンジェンタなどの多国籍企業が種苗を独占した場合、農家が毎年、多額の許諾料が搾取され続ける構図ができあがり、最終的にその付けは購入者が負担することになります。   つづく・・・


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